領事情報

令和7年3月3日
戸籍・国籍
1. 出生届

出生の日から3ヵ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に領事部窓口へ届け出て下さい。

必要書類

1. 出生届(窓口に用紙があります)2通

2. 出生証明書(Izvod iz maticne knjige rodjenih)2通

※生まれた住所・日時が詳しく記載された公印及び署名オリジナル

3. 同和訳文(申請者自身で翻訳、当館でチェック)2通

4. セルビア人の旅券コピー及び和訳(申請者自身で翻訳、当館でチェック)2通

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2. セルビアでの婚姻手続

婚姻方法: 日本人同士の場合

「日本方式にて婚姻する方法」と「セルビア方式にて婚姻する方法」があります。

※日本方式にて婚姻する場合は下記を参照

配偶者の一方が外国人の場合

セルビアの法律に基づいて、「セルビア方式」にて婚姻することになります。「日本方式」にてセルビア人とセルビアにて婚姻することはできません。

セルビア方式」で婚姻される場合には、以下を参考に手続きをお進め下さい。

婚姻場所

通常は当事者のどちらか一方が住んでいる町の役所(Opstina)になります。

婚姻日当日に当事者および証人が出頭して、婚姻担当の官吏(Maticar)面前で婚姻の宣誓、婚姻書類にサインを行うことにより成立します。

婚姻のための必要書類

セルビアの法律に基づいて婚姻をする場合の手続きについては、市役所(Opstina)により若干異なりますので、まず、市役所の婚姻担当の官吏(Maticar)から詳細を確認して下さい。

一般的には、下記の証明書が要求されます。また、戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)など市役所発行の文書に日本官憲の公印アポスティーユ(Apostille)を要求されます。

1. 出生証明書

2. 婚姻要件具備証明書(独身証明書)

3. 旅券

日本から用意するもの。

戸籍謄本(アポスティーユ付;3ヶ月以内に発行されたもの)

※上記を基に当館にて出生証明書及び婚姻要件具備証明書をセルビア語にて作成します。

3. 婚姻届

日本方式による日本人同士の婚姻

外国にいる日本人同士が婚姻しようとする時は、本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届け出をすることによっても婚姻が成立します。

必要書類

1. 婚姻届(窓口に用紙があります)3通

2. 夫・妻・証人2名それぞれの旅券のコピー

※新しい本籍地を夫又は妻の本籍地と別の市区町村に設ける場合は1.2関しては、1通づつ多く必要です。

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4. 国籍関係

本の国籍法では、国籍は一つとされています。このため、国籍の選択制度というものがあります。 この制度では、外国の国籍と日本の国籍を両方有する方(重国籍者)は、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になったから2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。 選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意してください

重国籍となるのはどういう場合?

重国籍となる例についてはいろいろな状況が考えられ、セルビアにお住まいの方によくある例としては、以下のような場合が挙げられます。 日本人の父または母と、外国の国籍を有する母または父との間に生まれた子の場合(3ヶ月以内に出生届を出している場合) 日本人同士の両親の間に生まれた子供にはセルビアに国籍は与えられません。

重国籍を有する者が国籍を選択する場合には、自己の意思に基づいて、次のいずれかの方法により選択してください。

日本の国籍を選択する場合

大使館もしくは市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を提出してください。

外国の国籍を選択する場合

住所地を管轄する大使館または本邦法務局・地方法務局に、国籍離脱届を提出してください。

国籍選択の期限は?

国籍の選択をすべき期限は重国籍となった時期によって異なりますが、その期限は次のとおりです。

20歳に達する以前に重国籍となった場合  ⇒ 22歳に達するまで

20歳に達した後に重国籍となった場合 ⇒ 重国籍となった時から2年以内

昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民

昭和60年1月1日現在20歳未満の場合  ⇒ 22歳に達するまで

※期限までに国籍の選択をしなかった場合はその期限が到来した時に日本の国籍の宣言をしたものとみなされます。

国籍選択に関してもっと詳しくご相談されたい方は、直接お電話にてご照会ください。

国籍の喪失

国籍法によれば、自分の意思で外国国籍を取得した場合、例えば、外国に帰化した場合等には、自動的に日本国籍を失うとされています(自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項))。

また、外国国籍の取得申請が法定代理人である父母によりなされ、外国国籍を取得した場合にも、自己の志望による外国国籍の取得に当たるものと解されていますので、ご注意下さい。

5. 不受理申出について

自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され,戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。(戸籍法第27条の2第3項) 対象となる届書は,届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創設的届出」となる婚姻届,離婚届,養子縁組届,養子離縁届,認知届となります。 ただし,外国法により成立した,又は,裁判により確定したことによる「報告的届出」は,この不受理申出をしていても受理されます。

申出人

不受理申出をする本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)

※自身が届出人になる届書についてのみ申出可能。

申出先

在外公館(注)、日本の市役所又は町村役場

(注)外国籍の方が申出する場合

外国籍の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることができますが,在外公館では,外国籍の方からの不受理申出を受け付けることはできません。(在外公館で申出できるのは,日本人のみとなります。) 従いまして,外国籍の方は,原則として,日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが,疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は,

(1)申出をする旨

(2)申出の年月日

(3)申出する者の氏名,出生年月日,住所及び戸籍の表示等を記載した

公正証書を提出する等で当該申出をする者が本人であることを明らかにすること(戸籍法施行規則第53条の4第4項)により,書面の送付により申出ができる場合もありますので,申出予定の市区町村役場の担当部署に適宜問い合わせてください。

申出方法

申出人本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)が在外公館,市区町村役場に出頭して行う必要があります。 不受理申出は,申出人本人からしか行うことができませんので,郵送や代理人による申出はできません。ただし,本人が疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は,申出を予定している在外公館,市区町村役場までお問い合わせください。

申出に必要なもの

(1)不受理申出書 2通(在外公館の領事窓口にあります。)

(2)申出人のご本人確認書類(旅券等)

(3)15歳未満の者について申出を行う場合は,法定代理人であることを証明する書類 原本1通・写し1通

不受理申出の期限

不受理申出の有効期間は,申出人本人が窓口に出頭して対象の届出をするか,不受理申出の「取下げ」をしない限り,無期限です。