領事サービス情報
1. 申請に際し、原則ご本人に来館いただく必要がございます。
2. 来館日等を調整する必要があるため、
証明書の申請・交付を希望される方は当館領事班(consular@s1.mofa.go.jp)にお問い合わせください。
3. 問合せの多い証明(在留証明、署名証明、出生・婚姻等身分事項証明、運転免許証抜粋証明、警察証明書)に関してはホームページ上に注意事項等を記載させていただきますが、その他証明全般については当館領事班にお問い合わせください。
4. 証明についてはオンライン申請も一部対応可能となっています。
5. 当館では翻訳業務は行っておりません。日本の官公署が発行した文書等に関してのみ、翻訳証明を有料にて発行することができます。
セルビアの裁判所が認定した法定通訳者を紹介することも可能ですので、領事班までご相談ください。
令和6年(2024年)1月29日から、各種証明(一部を除く)のオンライン申請及びこれらの手数料のクレジットカードによるオンライン決済が可能となります。これまでは、平日の昼間に窓口に来館されて申請を行っていただく必要がございましたが、同日以降は、夜間、休日問わずオンラインで申請いただけますので、是非ご利用ください。
1.1. オンライン申請を利用するにあたって証明のオンライン申請をご利用する場合には、まず、オンライン在留届(ORRネット)への登録が必要です。
過去に書面で在留届を提出している方は、書面で提出した在留届をORRネットへの登録に切り替えることが可能です。ORRネットで登録された内容はご自身でいつでも更新できますので、ORRネットへの切替えをお願いします。
(書面で提出された在留届のORRネットへの切替え方法)
ORRネットに改めて新規で登録いただいた後、必ず当館領事部(班)まで、「書面で提出した在留届からORRネットへの切替えを希望する」旨、以下のメールアドレスにご連絡ください。当館にて、書面で提出された在留届を抹消するとともに、従来の在留届提出日をORRネットで登録された在留届に転記いたします。
当館領事部宛メール:consular@s1.mofa.go.jp
1.2. オンライン申請の方法
(1)ORRネットに登録後、ORRネットにログインし、画面の「旅券・証明のオンライン申請を行う」からオンライン申請が可能です。(2)オンライン申請の手続方法は以下の操作マニュアル及び解説動画をご確認ください。
1.3. オンライン申請が可能な証明当館でオンライン申請の受付が可能な証明は以下のとおりです。
○ 在留証明(形式1、形式2)
○ 署名証明
○ 印鑑証明
○ 警察証明※
※警察証明の申請につきましては、当館で指紋を押捺いただく必要があります。オンライン申請受付後に当館からメールをお送りしますので、メール受領後、必要書類をご持参の上、当館にお越しください。この他、署名証明などオンライン申請後に領事の面前での署名、押捺等の追加の手続きが必要となる証明もございます。
1.4. 必要書類
(1) オンライン申請に際して、システム上に疎明資料(パスポート、住所立証書類、戸籍謄本、運転免許証など)をアップロードしていただく必要があります。審査において、疎明資料の不足又は不備が判明した場合はメール等にてご連絡させていただきます(システム上において再度アップロードいただくことがあります。)。
各証明に必要な疎明資料は本ページをご確認ください。
消費税免税制度を利用するための在留証明の申請にあたり必要となる疎明書類はこちらをご確認ください。
(2) 「申請書」又は「証明願い」の内容につきましては、システム上で入力いただきますので、提出(アップロード)は不要です。
1.5. クレジットカードによる手数料のオンライン決済
(1) クレジットカードによる手数料のオンライン決済(円建て)はオンライン申請を行った場合のみ可能となります。なお、窓口での現金(現地通貨)によるお支払いも引き続き可能です。
(ア)利用可能なクレジットカードVISA、MASTER、AMERICAN EXPRESS、DINERS、JCB
(イ)利用可能なデビットカードVISA、MASTERがついているものに限られます。
(ウ)決済手数料無料。ただし、日本以外で発行されたカードの場合は、カード会社により、別途、手数料が発生する場合があります。
(2) クレジットカードによる手数料のオンライン決済の方法は以下の外務省ホームページ及び解説動画をご確認ください。 外務省ホームページ
(3) 解説動画
(ア)クレジットカードによるお支払いの場合は、当館への直接納付ではなく、指定代理業者を通じた日本での納付となります。従って、当館から領収書・レシート等、支払いを証明する書類は発行できません。当館で現金払い(現地通貨)を行った場合に限り、領収書が発行できます。
(イ)クレジットカードによるお支払いの場合、申請者は、当館での審査終了後、交付前にクレジットカードの有効性確認を受ける必要があります(この時点ではクレジットカードに手数料はチャージされません)。その後、当館において証明書を交付する際にクレジットカードへ手数料のチャージを行います。クレジットカードの有効性確認を行った後、証明書の交付までの間に、与信枠超過、クレジットカード会社による不正利用疑いに対する緊急保護措置等、交付日当日、予期せぬ事情により決済ができない場合があり得ます。その場合は、窓口にて現金払いに変更することも可能です。
1.6. 各種証明の交付
(1) 証明書のオンライン申請における交付日は、別途の指定がある場合を除き、原則として審査完了日以降です。申請受付完了日ではありませんのでご注意ください。当館での審査が終了し、審査完了のメールが送付されるまで交付日は確定しません。なお、オンラインで申請された書類に不備などがある場合には、別途当館からメール等でお知らせします。
(2) 審査が終わりましたら、当館から審査完了メールを送信します。審査完了メールの受領後、証明書の交付が可能となりますので、オンライン申請時にアップロードいただいた疎明資料(戸籍謄本、運転免許証、住所立証書類等)の原本をご持参の上、当館までお越しください。交付時に、疎明資料の原本の提出又は提示ができない場合は、証明書の交付ができない場合がありますのでご注意ください。
(3) オンライン申請から審査完了まで概ね3日(閉館日を除く)を要します。申請後、3日(閉館日を除く)経過してもメールが届かない場合は、お手数ですが、迷惑メールフォルダ等に当館からのメールが届いていないかをご確認の上、電話又はメールにてお問い合わせください。
(4) 証明のオンライン申請後、270日(約9ヶ月)経過しても、証明書の引き取りがない場合は申請が自動的に取り消されますので、審査完了のメールが届きましたらお早めに引き取りをお願いいたします。
1.7. お問い合わせ先
・E-mailでのお問い合わせ:consular@s1.mofa.go.jp
・電話でのお問い合わせ:011-301-2800
・※各オンライン申請に必要となる疎明書類は、必ずシステム上でアップロードしてください。疎明資料を、上記E-mailアドレスへ送付いただいてもお受けできませんので、ご了承願います。※E-mailでの回答が難しい照会内容の場合、お電話で回答することがあります。E-mailにはお名前と電話番号を必ずご記載ください
セルビア及びモンテネグロにおける住所を証明する書類で、日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入、受験手続等の際に必要とされます。
2.1. 必要書類
(1)在留証明申請書(窓口に用紙があります)
(2)旅券
(3)セルビア及びモンテネグロ滞在許可証
(4)現住所の居住開始日が確認できる書類(住宅の賃貸または売買契約書など)の原本
2.2. 所要日数
原則3日間
2.3 注意事項
(1)申請者本人を確認する必要があるため、代理人や郵送による申請はできません。また、在留届を提出されていない場合には申請できません。
(2)日本国籍を有する方(二重国籍者を含む。)のみ申請ができます。したがって、既に日本国籍を離脱された方や喪失された方、日系人を含む外国籍者は発給の対象外です。
(3)現地に既に3か月以上滞在し、現在居住していること。ただし、申請時に滞在期間が3か月未満であっても、今後3か月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となります。
(4)日本年金機構等一部の公的年金受給のために在留証明書を申請される場合、領事手数料が免除されることがあります。
2023年4月1日から、消費税免税制度が改正されます。
免税購入対象者の変更2023年4月1日からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者
・日本国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者 ※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。
3.1.必要書類
(1)在留証明申請書(窓口に用紙があります)
(2)旅券
(3)セルビア及びモンテネグロ滞在許可証
(4)現住所の居住開始日が確認できる書類(住宅の賃貸または売買契約書など)の原本
(5)戸籍謄(抄)本
3.2.所要日数
原則3日間
3.3. 注意事項
(1)申請前に一度当館に申請希望についてご連絡ください。
(2)その他、注意事項は在留証明と同様となります。
申請人の署名および拇印が本人のものに相違ないことを証明します。不動産登記、銀行借入、自動車の名義変更等に関する手続等に使用されます(印鑑証明の代わりとなります。)。
署名証明の形式は2つあり、備え付けの申請用紙に申請者が署名・拇印したものに相違ないとの証明を行う「単独形式」(日本の市区町村役場で発給される印鑑証明のような形式です。)、及び日本側において、署名しなければならない定型書式を所持しており、当館窓口において同書式へ署名をし、同書式に記載された署名が申請者に相違ないことを証明する「添付形式」があります。
なお、日本の法務局における手続や重要な手続の場合、通常「添付形式」を求められますので、申請される前に、必ず日本側の提出先機関へ「単独形式」又は「添付形式」のどちらが求められているか、ご確認ください。
また、この署名証明とともに在留証明も求められることが多くなっていますので、併せてご確認ください。
4.1 必要書類
(1)申請書(窓口に用紙があります)
(2)旅券
(3)セルビア及びモンテネグロ滞在許可証等
(4)署名を必要とする文書(委任状、遺産相続協議書、譲渡証明書など)
4.2.所要日数
原則3日間
4.3. 注意事項
(1)申請者本人が当大使館担当者の面前で署名・拇印を行っていただきます。
(2)代理申請や事前に署名・拇印された文書についての証明はできません。
セルビア及びモンテネグロでの滞在許可証、家族手当、住宅手当などの申請や学校への入学等のために、日本の戸籍謄(抄)本(又は全部(一部)記載事項証明書)から証明します。
当大使館では目的別に次の証明書をセルビア語又は英語で作成しています。
身分事項証明は主に出生証明書、婚姻証明書、婚姻要件具備証明書があります。
5.1. 必要書類
(1)申請書(窓口に用紙があります。) (2)旅券 (3)戸籍謄(抄)本(又は全部事項記載証明書)5.2.所要日数
原則3日間
5.3.注意事項
現在、セルビア及びモンテネグロの行政機関では、当地での婚姻のために上記証明書を提出する際、アポスティーユの付与された戸籍謄本及びセルビア語の翻訳物が求められます。アポスティーユが付与された戸籍謄本は、戸籍謄本を取得した後、外務省または外務省大阪分室にてアポスティーユの申請をして頂き、その上で戸籍謄本をお取り寄せください(当館ではアポスティーユ付与はできません。)。
外務省お問い合わせ先:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000551.html
※アポスティーユについて
外国の関係機関から日本の戸籍謄本等にアポスティーユの添付を要求されるケースがあります。アポスティーユ(Apostille:付箋による証明)とは、「外国公文書の認証を不要とする条約(1961年10月5日のハーグ条約)」によりわが国では外務省が発行しているもので、このハーグ条約に加盟している国(地域)に公文書等を提出する場合に、アポスティーユが付与されていれば、原則として、駐日外国領事による認証が不要となります。
なお、公文書原文が日本語の場合は、外国語訳添付を求められる場合があります。
アポスティーユの詳細については 外務省ホームページ「証明 - 外務省(日本国内)における証明(公印確認・アポスティーユ)」をご覧下さい。
現地の運転免許証に切り替える際に必要となります。
6.1. 必要書類
(1)申請書(窓口に用紙があります。)
(2)運転免許証記載事項フォーマット(同フォーマットは事前にメールでお送りいたします。)
(3)旅券
(4)有効な日本の運転免許証(マイナ免許証は受付できません。)
6.2. 所要日数
2日
6.3. 注意事項
申請者の日本における犯罪歴の有無を証明する書類です。日本の警察庁が発行する書類で、滞在査証等のために滞在国の官憲当局に提出します。発給までに約2~3か月を要します。
当地での使用例
モンテネグロでの滞在許可取得(※)
※上記目的以外での申請の場合には必要書類の追加があるため、当館領事班に予めお問い合わせください。7.1.必要書類
(1)警察証明書発給申請書2通(窓口に用紙があります。)
(2)旅券
(3)アポスティーユの申請書2通 (窓口に用紙があります。必要な方のみ)
7.2.所要日数
2~3か月
7.3.注意事項
(1)申請人本人が当館に出頭し、窓口職員の面前で署名して申請する必要があります。
(2)セルビア及びモンテネグロでの提出の際には、アポスティーユの付与された警察証明が要求されています。
(3)当地で長期滞在することが分かっている場合、日本の各都道府県警察本部で申請していただくと、当館で申請するよりも早く証明書を取得することができます(必要書類や発給までの日数については、直接各都道府県警察本部へご照会ください。)。
なお、日本国内で警察証明を受領した場合、封筒を開封せず(開封すると無効となるため)に外務省または外務省大阪分室にてアポスティーユの申請をしてください。
外務省お問い合わせ先: https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000551.html