領事サービス情報
2011年5月1日より、セルビア国籍の方に対する短期滞在査証免除措置が実施されております。 観光、商用、親族・知人訪問、及び、競技会への参加等の収入を伴わない活動を行う目的で短期間(90日以内)日本に滞在するセルビア国籍の方については、査証が免除されます。
査証に関してご不明な点等がございましたら、当館領事班までご連絡ください。
1.1. 入国査証(ビザ)
日本とセルビア共和国は、査証免除協定を締結していることから90日以内(6ヶ月間の合計日数)の観光などの報酬を伴わない活動を目的とする場合のセルビア共和国への入国には、査証の取得義務はありません。
※ 入国に関する詳細は、在日本セルビア共和国大使館、或いは在外のセルビア共和国大使館にご確認願います。
【留意点】
(1)査証免除が適用されるのは、有効なセルビアI.C旅券を所持するセルビア国籍の方に限ります。
(2)興行等の収入を伴う活動を行う場合や長期間(90日以上)日本に滞在する場合は、セルビア旅券を所持するセルビア国籍の方であっても査証免除の対象外となります。
短期滞在査証以外の査証が必要な場合は、原則として日本の入国管理局で発給される「在留資格認定証明書」を予め入手した上で査証申請してください。
3)査証免除の対象者はセルビア国籍の方に限ります。モンテネグロ国籍の方が訪日する場合は、日本での活動内容を問わず査証が必要です
短期滞在査証を取得する際に必要な書類等は「短期滞在査証目的別申請案内」をご参照ください。
※旧ユーゴスラビア旅券は、セルビアでは2011年12月31日で失効し、また、モンテネグロでは2009年12月31日に有効期限が過ぎたものとして取り扱われています。 従いまして、旧ユーゴースラビア旅券での査証申請はできません。
平成24年7月9日の(住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行に伴い、施行日以降、日本に入国し、入管法上の在留資格をもって日本に「3月」を越える 「中長期在留者」は在留届けを行う必要があります(登録原票記載事項証明書の廃止、住民票の発行)。
(1)外務省ホームページ(査証案内:日本語)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
(2)外務省ホームページ(査証案内:英語)
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html
(3)法務省入国管理局(日本語)
(4)法務省入国管理局(英語)
*なお、4月1日以前に正式に当館に申請された分に関しては、その発給が4月1日以降であっても前年度の査証手数料が適用・徴収されますので、ご注意ください。