領事サービス情報

令和4年3月30日

セルビアへの入国

◆ セルビア共和国への入国の際に ◆

※ セルビア共和国への入国・滞在については、当館には一切権限がありませんので、以下は参考としていただき、詳細については在日本セルビア共和国大使館もしくは、セルビア内務省外国人課にお問い合わせ願います。


1.入国

(1.1)入国査証(ビザ)
日本とセルビア共和国は、査証免除協定を締結していることから90日以内(6ヶ月間の合計日数)の観光などの報酬を伴わない活動を目的とする場合のセルビア共和国への入国には、査証の取得義務はありません。
※ 入国に関する詳細は、在日本セルビア共和国大使館、或いは在外のセルビア共和国大使館にご確認願います。

(1.2)旅券の残存有効期限
セルビア共和国への入国の際には、観光など査証によらない場合は、滞在期間中有効な旅券が必要です。
査証に基づく入国の場合は、旅券の残存有効期限が査証の有効期限より3ヶ月以上ある必要があります。

  (1.3)セルビア共和国への現金・物品等の持ち込み
現金は外貨の合算で1万ユーロまで申告なしで持ち込み自由です。
1万ユーロ以上の現金を申告せずに入国し、出国時にそれを持ち出す場合には、発覚した時点で1万ユーロを超える現金を没収されることがありますので留意願います。
転売が目的と思われる大量の薬剤など没収される可能性もあります。
詳細はセルビア税関HP(英語)を参照願います。


2.滞在制度

滞在届の用紙は警察署で入手できます。
※友人や知人宅に宿泊する場合には、宿泊先の家屋のオーナーと一緒に入国後48時間以内に最寄の警察に出頭して届け出る必要がありますが、ホテルやユースホステルなどの公的な宿泊施設に滞在する場合は、 施設側に届け出る義務があるので、ご自身での届け出は不要です。


3.一時滞在許可(テンポラリー・ステイ)

一時滞在許可(テンポラリー・ステイ)に必要な書類等は、セルビア人と結婚している場合、申請書、写真2枚、旅券、セルビア国籍者との婚姻証明書などが必要とのことですが、あくまで参考程度までにしていただくようよろしくお願いします。


4.就労に関して(注意)

入国後、就労申請・許可を得て就労することが可能です。

(了)