領事サービス情報

令和7年7月24日
在外選挙・国民投票制度
在外選挙登録

日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人は、外国にいながら日本の国政選挙に投票することができます。

以下は手続きの概要・ご案内です。

  • 1. 在外選挙人名簿への登録
  • 2. 在外選挙人証の交付
  • 3. 投票方法

詳しくは外務省ホームページ「在外選挙」も参照して下さい。

国民投票制度について

日本国憲法第96条に定める日本国憲法の改正に関する手続を内容とする「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」が平成22年5月18日に施行されました。 憲法改正国民投票法に関する詳細は総務省ホームページ「国民投票制度」をご覧下さい。

在外選挙人名簿への登録
  • 《当館で登録申請する場合》

    在外選挙人名簿への登録 在外選挙人名簿への登録 当大使館では管轄する区域(セルビア又はモンテネグロ)にお住まいの方の在外選挙人名簿への登録申請を受け付けています。

    1.登録申請資格

    • 満18歳以上の日本国民であること。(帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません)
    • 当地に3か月以上継続して居住していること。
      • 登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。
      • 日本を出国する際に日本で居住していた市区町村に転出届を提出していないと登録できません。
      • 新たに転出届を提出される方は、最終住所地で転出届が受理されてから3か月経過後に在外選挙人名簿への登録が可能となります。
    • 在外選挙人名簿に未登録であること

    2.在外選挙人名簿の登録地

    在外選挙人名簿の登録申請先となる市区町村選挙管理委員会は、次の何れかになります。日本を出国した時期や、最終住所地や本籍地がはっきりしない場合、当大使館では登録申請先がわかりませんので、申請者ご自身で確認を行ってから申請して下さい。

    出国の時期等 申請先
    平成6年(1994年)5月1日以降に日本を出国した方 最終住所地の選管
    平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方(その後日本国内で転入届出をしたことがない方) 本籍地の選管
    外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方(一度も日本国内で転入届出をしたことがない方) 本籍地の選管

    3.必要書類《登録申請者ご本人による申請の場合》

    《出国時に国内で登録申請する場合》

    従来、在外選挙人名簿登録申請は、在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが、2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。

    詳しくはこちらを御参照ください。 総務省リンク

    なお,市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移しており、在外選挙人名簿に登録されていない方は、出国時申請を行うことはできませんが、従来通り、住所地を管轄する在外公館で登録申請を行うことができます。

    《当館への来館が困難な場合》

    当館に来館をせずにビデオ通話等を通じて行う方法もございます。詳しくは当館領事班(consular@s1.mofa.go.jp)までお問い合わせください。

    ○在外選挙人証の迅速化の取組みについて

    2024年7月19日から、公職選挙法施行令の一部改正による、在外選挙人証の交付に要する期間を大幅に短縮するための取組が始まっています。

    従来、在外選挙人証は、市区町村選挙管理委員会が発行し、外務本省を経由して在外公館に送付していました。これが、2024年7月19日以降は、市区町村選挙管理委員会から在外公館にメールでデータを送付し、在外公館で書面に出力し、申請者に交付する方式に変更されています。

    この取組により、在外投票の際に必要な在外選挙人証の申請から交付までの時間が大幅に短縮されることとなり、在留邦人の皆様の利便性の向上につながっています。この機会に、在外選挙人証の申請を是非ご検討ください。

    詳しくは、外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow2.html を参照してください。

在外選挙人証の交付
  • 在外選挙人名簿に登録されると市区町村選挙管理委員会は「在外選挙人証」を大使館経由で交付します。この在外選挙人証は、在外投票を行う際に必要となりますので、大切に保管して下さい
  • 在外選挙人証は、有効期限はありませんが、帰国し日本国内で転入届を提出した場合には、転入日から4か月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されます。抹消後、在外選挙人証は無効となります。その場合は、登録先の選挙管理委員会に返却して下さい。
  • 在外選挙人名簿に登録されなかった場合には、市区町村選挙管理委員会は登録しなかった旨の通知を大使館経由で行います。
  • 在外選挙人証あるいは登録されなかった場合の通知書が届くまでには、申請後約2-3か月かかります。
  • 在外選挙人名簿に登録されている方が帰国された場合、帰国後3か月間(住所地における転入届の提出から選挙人名簿に登録されるまでの期間)はお手持ちの在外選挙人証により帰国投票を行うことができます。
在外選挙人証の記載事項変更・再交付

住所や氏名を変更した場合は在外選挙人証の記載事項の変更手続を行って下さい。 また、在外選挙人証を紛失した場合は再交付を申請することができます。 手続は郵送によって行うこともできます。詳細は当大使館領事部にお問い合わせください。 記載事項が変更又は再交付された在外選挙人証は、当大使館を経由せず直接郵送されます。

記載事項変更

  • 住所の変更
    「在外選挙人証記載事項変更届出書」(窓口にあります。また、こちらの在外選挙関連申請書一覧からも入手できます)と在外選挙人証を当大使館へ提出してください。
    ・当大使館の管轄区域(セルビア・モンテネグロ)以外に住所を変更した場合には、新住所を管轄する在外公館へ在留届を提出し、変更のための申請書を提出して下さい。
  • 氏名の変更
    婚姻届や養子縁組届を行った上で、「在外選挙人証記載事項変更届出書」及び在外選挙人証を提出して下さい。

再交付

在外選挙人証を紛失、汚損し、あるいは長期使用の結果余白がなくなったときには再交付を申請することができます。

紛失した場合を除き、所持している在外選挙人証を添えて「在外選挙人証再交付申請書」(窓口にあります。また、こちらの在外選挙関連申請書一覧からも入手できます)を提出してください。

投票方法

「在外選挙人証」をお持ちの方は、在外公館投票、郵便投票又は日本国内での投票の3つの方法で投票することができます。

  • 在外公館投票
    • 在外公館投票を行う際は、在外選挙人証と有効な旅券をご提示下さい。
    • 投票は公示日の翌日から開始されます。投票の締め切りは各大使館、総領事館ごとに定められた締切日までとなります。
    • 投票時間は、原則として現地時間の午9時30分から午後5時までです。
    • 投票記載場所が設けられているどこの大使館・総領事館でも在外選挙人証と旅券を提示すれば行うことができます。
    • 投票できる場所、期間、時間は、各在外公館にお問い合わせ下さい。
  • 郵便投票
    • 郵便投票を行うためには、在外選挙人証と「投票用紙等請求書」(窓口にあります。また、こちらの在外選挙関連申請書一覧からも入手できます)を登録先の市区町村選挙管理委員会に送付して、あらかじめ投票用紙を請求しておきます。投票用紙等請求書」は在外選挙人証の交付に添付される説明書に見本が掲載されていますので、これをコピーして使用することもできます。
    • 投票用紙の交付は、衆議院・参議院議員の任期満了の60日前から、又は衆議院解散の場合は解散の日から開始されます。交付の前でも請求しておくことはできますので、郵送日数を考慮して早めの請求をお勧めします。郵便投票のための投票用紙は在外公館では配布できませんのでご注意下さい。
    • 投票用紙への記載及び記載した投票用紙の送付は公示日の翌日以降に行うようご注意下さい

    なお、記載した投票用紙は、開票に間に合わせるため、日本国内の選挙期日における投票終了時刻(原則として午後8時)までに投票所に到達するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会あてに送付して下さい。

  • 日本国内での投票
    • 一時帰国された方や、帰国直後で転入届を提出後3か月経ていない方は、国内で在外選挙人証を提示して投票することができます。
    • 詳しくは外務省ホームページ「在外選挙-日本国内における投票」も参照の上、登録地の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。