領事サービス情報
交付時は、必ず旅券名義人本人が来館受領していただく必要があります。(たとえ新生児であっても、代理受領は旅券法上認められていません)
ご利用に当たっては、事前にお電話にて来館日を予約していただく必要があります。
申請理由
(1)旅券の残り有効期限が1年未満になった場合
(但し、旧旅券(非MRP旅券、MRP旅券)から IC旅券への切り替えは有効期限に関係なく切り替え可能)
(2)記載事項に変更があった場合
(3)出生した子供の旅券を初めて申請する場合
(4)旅券の査証欄に余白が無くなった場合
必要書類
(1)一般旅券発給申請書(来館時に記入)
※18歳以上は10年用と5年用の選択制、18歳未満は5年用のみ。
(2)現在所持旅券
(3)6ヶ月以内に発行の戸籍謄本
※有効な旅券を所持し、記載事項に変更がない場合は、原則として戸籍を省略することができます。
※縦4.5cm×横3.5cm、6ヶ月以内に撮影したもの。
※国際結婚など、両親の何れかが外国人等の理由で非ヘボン式ローマ字表記または別名併記を希望する場合は、綴りの確認のできる書類。
所要日数:原則として2~3週間
※緊急の場合は領事部へご相談ください。
未成年(18歳未満)の方
法定代理人(親権者、後見人など)の署名が必要です。法定代理人の署名欄には、親権がご両親にある場合、ご両親が合意の上どちらかが署名するようにして下さい。
法定代理人欄に署名がなされていても、もう一方の親から旅券発給に同意しない旨の意思表示がなされている場合、不同意を示した親が発給申請者の親権者であるか等を確認した上で、当該旅券発給の可否を検討します。
その際、ご両親の意向確認のため「旅券申請同意書(形式自由)」をご用意いただくこともありますのでご承知おき下さい。
訂正/申請理由
姓名や本籍地に変更があった場合
※現在所持している旅券を返納いただき、その返納された旅券と有効期間満了日が同一となる旅券を新しく発行します。
※訂正された内容は、新しい旅券の顔写真のページやICチップにも反映されます。
必要書類
(1)一般旅券発給申請書(記載事項変更用)(来館時に記入)
(2)現在所持旅券
(3)六ヶ月以内に発行の戸籍謄本(抄本)
(4)写真
※縦4.5cm×横3.5cm、6ヶ月以内に撮影したもの。
※外国人配偶者の姓の併記を希望する場合は、綴りの確認ができる書類。
※所要日数は原則として2週間から3週間
申請理由
(1)旅券を紛失(焼失)した場合
(2)旅券を損傷した場合
必要書類
(1)一般旅券発給申請書(来館時に記入)
※20歳以上は10年用と5年用の選択制、20歳未満は5年用のみ。
(2)紛失一般旅券等届出書(来館時に記入)
(3)6ヶ月以内に発行の戸籍謄本(抄本)
(4)写真2枚(カラー・白黒どちらでも可)
※縦4.5cm×横3.5cm、6ヶ月以内に撮影したもの。
(5)警察発行の盗難・紛失届証明書
※国際結婚など、両親の何れかが外国人等の理由で非ヘボン式ローマ字表記または別名併記を希望する場合は、綴りの確認のできる書類。
所要日数:原則として2~3週間
※緊急の場合は領事部へご相談ください。
旅券を紛失したが、新規の旅券発給を待たずに帰国したい場合.
必要書類
(1)渡航書発給申請書(来館時に記入)
(2)警察発行の盗難・紛失届証明書
(3)写真2枚
※縦4.5cm×横3.5cm、6ヶ月以内に撮影したもの。
(4)六ヶ月以内に発行の戸籍謄本
(5)帰りの航空券又は航空券予約証明書
所要日数:原則として帰国予定日の前日に受領
パスポート申請用写真
