領事サービス情報
パスポート(旅券)は、日本政府が、あなたが日本人であることとあなたの氏名・年齢などを証明する国際的身分証明書であり、また、万一何が起こった時にその国の政府に対してあなたに必要な保護と援助を与えるよう要請する重要な公文書です。 発給等に必要な手続や必要書類、注意事項は以下をご覧ください。
申請理由
(1)旅券の残り有効期限が1年未満になった場合
(2)記載事項に変更があった場合
(3)出生した子供の旅券を初めて申請する場合
(4)旅券の査証欄に余白が無くなった場合
2. 必要書類
(1)一般旅券発給申請書(来館時に記入又はダウンロード申請用紙をご利用ください。
※18歳以上は10年用と5年用の選択可、18歳未満は5年用のみ。
(2)現在お持ちの旅券
(3)現在お持ちの滞在許可証の原本
(4)6か月以内に発行の戸籍謄本または3か月以内に発行された「戸籍電子証明書提供用識別符号」
(ア)有効期限内の切替発給の申請で、氏名や本籍地等の記載事項に変更が無く、申請書に本籍地が地番まで明確に記載できる場合には、戸籍謄本の提出を省略することができますが、当大使館において戸籍の確認が必要と判断する場合には、6か月以内に発行された戸籍謄本1通、または3か月以内に発行された「戸籍電子証明書提供用識別符号」の提出が必要です。
(5)写真1枚(カラー、黒白どちらでも可)
(ア)縦4.5cm×横3.5cm、6ヶ月以内に撮影したもの。
(イ)IC旅券申請用写真の規格にご注意ください「パスポート申請用写真の規格について」をご覧ください。
(6)その他
国際結婚、両親の何れかが外国人等の理由で非ヘボン式ローマ字表記または別名併記を希望される方は、上記書類に加えてさらに婚姻証明書、出生証明書等の綴り字の確認できる書類が必要になります。
3. 所要日数
1か月~1か月半ほど
4. 注意事項
(1)申請は、原則としてご本人に限ります。
(2)申請に際しては未成年の場合等、親などの法定代理人による代理申請が可能です。
(ア)法定代理人(親権者、後見人など)の署名が必要です。法定代理人の署名欄には、親権がご両親にある場合、ご両親が合意の上どちらかが署名するようにして下さい。
(イ) 法定代理人欄に署名がなされていても、もう一方の親から旅券発給に同意しない旨の意思表示がなされている場合、不同意を示した親が発給申請者の親権者であるか等を確認した上で、当該旅券発給の可否を検討します。
(ウ) ご両親の意向確認のため「旅券申請同意書(形式自由)」をご用意いただくこともありますのでご承知おき下さい
。(3)代理申請の場合は、オンライン申請または、申請書を事前に大使館領事部にて入手していただくか、ダウンロード申請用紙をご利用いただき、申請人本人が記入すべき箇所をご記入のうえ、代理人が必要書類を持参して来館ください。
(4)交付時は、必ず旅券名義人本人が来館受領していただく必要があります(たとえ新生児であっても、代理受領は旅券法上認められていません。)。
1. 訂正/申請理由
(1)姓名や本籍地に変更があった。
(2)査証欄のページがなくなった。
※現在所持している旅券を返納いただき、その返納された旅券と有効期間満了日が同一となる旅券を新しく発行します。
※訂正された内容は、新しい旅券の顔写真のページやICチップにも反映されます。
2. 必要書類
(1)一般旅券発給申請書(残存有効期間同一旅券用)(来館時に記入またはダウンロード申請用紙をご利用ください。)(来館時に記入)
(2)現在お持ちの旅券
(3)現在お持ちの滞在許可証の原本
(4)パスポート(旅券)の記載事項に変更が生じたことを確認できる6か月以内に発行された戸籍謄本、または3か月以内に発行された「戸籍電子証明書提供用識別符号」
(5)写真1枚(カラー、黒白どちらでも可)
(ア)縦4.5cm×横3.5cm、6ヶ月以内に撮影したもの。
(イ)IC旅券申請用写真の規格にご注意ください「パスポート申請用写真の規格について」をご覧ください。
3. 所要日数
1か月~1か月半ほど
その他
国際結婚、両親の何れかが外国人等の理由で非ヘボン式ローマ字表記または別名併記を希望される方は、上記書類に加えてさらに、婚姻証明書、出生証明書等の綴り字の確認できる書類が必要になります。
1. 申請理由
(1)旅券を紛失(焼失)した場合
(2)旅券を盗まれた場合
2. 必要書類
(1)一般旅券発給申請書(来館時に記入またはダウンロード申請用紙をご利用ください。)。(来館時に記入)
(2)紛失一般旅券等届出書(来館時に記入または「戸籍電子証明書提供用識別符号」
(4)写真2枚(カラー・白黒どちらでも可)
(ア)縦4.5cm×横3.5cm、6ヶ月以内に撮影したもの。
(イ)IC旅券申請用写真の規格にご注意ください「パスポート申請用写真の規格について」をご覧ください。
(5)警察発行の盗難・紛失届証明書
3. 所要日数
1か月~1か月半ほど
その他
紛失一般旅券等届書」を窓口に提出した後に紛失したパスポート(旅券)が発見されても、そのパスポート(旅券)は既に無効になっていますので、使用しないようご注意ください。
1. 申請理由
旅券を紛失したが、新規の旅券発給を待たずに帰国したい場合. なお、帰国のための渡航書は外国から日本に帰るためにのみ有効なものであるため、これを使用して他の国を周遊することは認められません。
2. 必要書類
(1)渡航書発給申請書(来館時に記入)
(2)警察発行の盗難・紛失届証明書
(3)写真2枚(カラー・白黒どちらでも可)
(ア)縦4.5cm×横3.5cm、6ヶ月以内に撮影したもの。
(イ)IC旅券申請用写真の規格にご注意ください「パスポート申請用写真の規格について」をご覧ください。
(4)6か月以内に発行された戸籍謄本、または3か月以内に発行された「戸籍電子証明書提供用識別符号」
(5)帰りの航空券又は航空券予約証明書
3. 所要日数
原則として帰国予定日の前日に受領
その他
(1)帰国のための渡航書を使用して帰国した後に新たなパスポート(旅券)を申請する場合は、使用済みの渡航書を必ず申請先の都道府県旅券窓口に返納してください。
(注)「紛失一般旅券等届書」を窓口に提出した後に紛失したパスポート(旅券)が発見されても、そのパスポート(旅券)は既に無効になっていますので使用しないようご注意ください。
(2)パスポート(旅券)についての詳細は、外務省ホームページ「Passport(パスポート) A to Z」も参照してください。