領事サービス情報

令和4年3月30日

在留届

在留届とは、外国での住所や緊急連絡先などを、届け出ていただくためのもので、 外国に3ヶ月以上滞在される方に提出が、旅券法第16条により義務づけられています。
セルビア、或いはモンテネグロに住所を定めて3ヶ月以上滞在される場合には、大使館に在留届を提出してください。

在留届の提出方法

当館の管轄地域にお住まいの方は、次のいずれかの方法で提出してください。
※在留届を入手(※入手はこちら)し、当館窓口に持参、郵送又はFAXにて提出する方法
変更届/帰国 ・転出届はこちらをご使用ください。

CONSULAR SECTION EMBASSY of JAPAN in SERBIA
Ulica Tresnjinog Cveta 13,
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381-11-301-2800
Fax: +381-11-711-2384


※下記リンクよりインターネットで提出する方法

在留届け

自宅や学校、オフィスのパソコンからインターネットを通じて、在留届の提出や届出内容の変更、帰国の届け出が出来るようになりました。
現状では、本システムにて届け出られた方のみ、本システムを使用して帰国や住所変更等が出来る事になっています。

(了)