領事サービス情報
令和7年3月27日
在留届
在留届とは、外国での住所や緊急連絡先などを、届け出ていただくためのもので、 外国に3ヶ月以上滞在される方に提出が、旅券法第16条により義務づけられています。
セルビア、或いはモンテネグロに住所を定めて3ヶ月以上滞在される場合には、大使館に在留届を提出してください。
在留届の提出方法
CONSULAR SECTION EMBASSY of JAPAN in SERBIA