在外選挙制度改正のお知らせ
在外選挙制度が一部改正され、平成19年1月1日より海外居住期間3か月未満の方でも登録申請できるようになります。これにより、在留届を在外公館の窓口へ提出する際などに一緒に行うことができます。またこれまでに行われた在外選挙では、衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、2007年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙も投票できるようになりました。
詳しくは、当大使館(領事班)ないしは最寄りの在外公館(大使館や総領事館)にお問い合わせいただくか、外務省又は総務省のホームページをご覧ください(外務省ホームページにつきましては、当館ホームページ内にリンクがあります)。
外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/moaj/toko/senkyo)
総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai2、3又は4)